「建築面積」と「延床面積」
「家を建てよう」と思ってインターネットの広告などを見ていると、「建築面積」と「延床面積」という言葉を目にすることがあります。
この建築面積と延床面積について、実際にどのように違うのかわからないという人も多いですよね。
家を購入する際、住宅についての情報をより理解するためにも、建築面積と延床面積の意味をきちんと知っておきましょう。
建築面積とは?
建物の最大面積のことを「建築面積」と言います。
建築面積とは、とある建物を見たときに、外壁や柱の中心線で囲まれた内側の部分です。
しかし、建築面積は使用できる面積というわけではなく、実際に建築で使用できる面積と建築面積との間には若干差があります。
そのため、間取り図やパンフレットなどを見ても、実際の建築面積とは違う場合があります。
基本的に、2階建ての一戸建て住宅の建築面積は1階部分の面積を指します。
1階部分より2階部分がはみ出している住宅の場合は、建築面積に加算されるケースがあります。
ひさしや出窓のような突出した部分は通常は建築面積としてはカウントされないのですが、中心線から1m以上超えている場合、突出した部分も建築面積として計算されます。
建築面積は、建坪と同等に使用されるケースもありますが、厳密に言えば建坪は1階部分の床面積のことですので、建築面積と建坪は違うものなのです。
延床面積とは?
延床面積とは、各階の床面積を合計した面積のことで、土地の容積率を計算するときに必要になります。
延床面積は「延べ面積」と呼ばれることもあります。
各階の床面積は、外壁や柱の中心線で囲まれた水平投影面積を指します。
ただし、以下部分は延床面積に含まれません。
- 床がない吹き抜け部分
- ひさし
- 玄関ポーチ
- バルコニーの先端から2mの部分
- 小屋裏収納部分
- ロフト
- 駐車場
- 地下室
- 蓄電池を設けるスペース
- 自家発電装置
- 貯水槽
- 防災のための備蓄倉庫
- 共同住宅の共用部分である廊下、階段、エントランス部分など
上記の箇所のような壁で囲まれていない部分は、延床面積に含まれません。
また、駐車場などは延床面積ではなく緩和措置が適用されることもあります。
たとえば駐車場だと、駐車場の面積が全ての床面積の5分の1未満の場合、床面積として計算する必要はないなどの緩和措置が取られるのです。
地下室の場合も、天井が地盤面より1m以下にあるもので、全ての床面積の3分の1未満の場合、延床面積に計上しなくても良いことになっています。
まとめ
建築面積と延床面積についてご紹介しました。
この2つは、建ぺい率と容積率を求める際に必要になる数値です。
これから家づくりをする人は、建築面積と延床面積についてもしっかり把握しておくと、広告を見るときや建築会社から提案されたプランを見るときにも理解しやすくなります。
わかりやすくまとめると、このようになります。
- 建築面積:建物を上から見たときの面積
- 延床面積:(建物の各階の面積の合計)―(ポーチやバルコニーなどを除いた面積)
自分にとって最高の家づくりにするためにも、ちょっとだけ建築用語も覚えておくほうが、おすすめですよ。